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施設案内

当施設の各種サービスをご案内させて頂きます。


芦山荘サービス利用料金

介護保険の給付対象となるサービス

 介護福祉施設サービス費 (月額は30日分として計算)    (2021年4月から適用)
 ご利用者の要介護度   要介護1   要介護2   要介護3   要介護4   要介護5 
 自己負担金 
 (介護サービス費 
  の1割相当の額) 
 個室   日額  573 (円 641 (円 712 (円 780 (円 847 (円
 月額   17,190 (円  19,230 (円  21,360 (円  23,400 (円  25,410 (円
 多床室 
 (相部屋) 
 日額  573 (円 641 (円 712 (円 780 (円 847 (円
 月額   17,190 (円  19,230 (円  21,360 (円  23,400 (円  25,410 (円
※上記金額は介護福祉施設サービス費の1割に相当する額です。一定以上の所得者は、2~3割の負担割合となります。
 (介護保険負担割合証に記載の割合)
※新規入所される場合は、入所日から起算して30日間初期加算として、1日につき30円を加算します。
 また、30日以上入院の後に退院された場合も、退院日から起算して30日間は1日につき30円を加算します。
※入院又は外泊をされた場合は、翌日から1ヶ月に6日(最長12日間)を限度として、上記金額に代えて1日につき246円を徴収します。
※看護体制加算、夜勤職員配置加算、サービス提供体制強化加算、処遇改善加算等の料金を、上記の料金に加算します。
※上記の利用料金は標準料金であり、減額・免除等の認定を受けておられる場合は、減額認定証に記載されている負担割合(負担金額)となります。
※介護保険からの給付額の変更があった場合、変更された額に合わせてご利用者の負担額を変更します。

介護保険の給付対象とならないサービス

 1:居住費 及び 食費 (補足給付対象 ~ 月額は30日分として計算)    (2021年8月から適用)
 利用者 
 負担段階 
 該当者の所得要件等 
 居住費 (負担限度額)   食 費 
 (負担限度額) 
 個 室   多床室 

 第1段階 

 ・生活保護の受給者
 ・市民税非課税世帯(別世帯の配偶者を含む)
  で、老齢福祉年金の受給者
 また、貯金等の合計額が、一定額以下
  (単身650万円、夫婦1,000万円)
 日額  320 (円 (円 300 (円
 月額   9,600 (円  0 (円  9,000 (円

 第2段階 

 市民税非課税世帯(別世帯の配偶者を含む)
 で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年
 金収入額の合計が80万円以下の人
 また、貯金等の合計額が、一定額以下
  (単身650万円、夫婦1,650万円)
 日額  420 (円 370 (円 390 (円
 月額   12,600 (円  11,100 (円  11,700 (円

 第3段階 - 1 

 市民税非課税世帯(別世帯の配偶者を含む)
 で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年
 金収入額の合計が80万円超120万円以下の人
 また、貯金等の合計額が、一定額以下
  (単身550万円、夫婦1,550万円)
 日額  820 (円 370 (円 650 (円
 月額   24,600 (円  11,100 (円  19,500 (円

 第3段階 - 2 

 市民税非課税世帯(別世帯の配偶者を含む)
 で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年
 金収入額の合計が120万円超の人
 また、貯金等の合計額が、一定額以下
  (単身500万円、夫婦1,500万円)
 日額  820 (円 370 (円 1,360 (円
 月額   24,600 (円  11,100 (円  40,800 (円


 第4段階 



 第1~3段階以外の人 

 日額  1,171 (円 855 (円 1,445 (円
 月額   35,130 (円  25,650 (円  43,350 (円
 ※入院 又は 外泊をされた場合は、居住費のみ1ヶ月に6日間(最長12日間)を限度として、徴収させていただきます。

 2:理髪・美容代(散髪代  男女共、カット・ブロー料金 1,300円)

 3:レクリエーション等の材料代等

 4:日常生活上必要となる諸費用等 (口腔清潔用ブラシ、経管栄養チューブ等)
   日常生活に要する費用で、利用者に負担いただくことが適当であるもの。
   なお、おむつ代は介護保険給付の対象ですので、ご負担の必要はありません。


【 利 用 申 込 方 法 】

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